1949-11-25 第6回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そこで御承知のように、終戰後の小作問題につきまして、小作調停委員会の調停と村農地委員会の意見とが齟齬するようなことが多々ある。
そこで御承知のように、終戰後の小作問題につきまして、小作調停委員会の調停と村農地委員会の意見とが齟齬するようなことが多々ある。
それならばいきなり家庭裁判所へ持つて行くかと言つても、それは又余り表沙汰になつてしまう、そこでどうしてもやはり村で、この法律によると、農地委員の意見を聞くというようなことになつておりますが、そうした附随的な役割だけでなく、むしろ民生委員とか小作調停委員などが各町村において任命されておるような形において、こういう問題があつたときに、村で予めそうした問題について、何と申しますか、仲介するとか、そうした積極的
○石井委員 この点私らも裁判所に幾らか関係のある立場で、裁判所長といろいろ連携して万全の措置を講じて行きたいと考えておつたのでありますが、ひとつ今後においては最高裁判所等と農林省とが連携をとりまして、そしてこの法律の趣旨が十分に実現できて、小作調停委員は、最も適任な者が小作調停に参加するということについての処置をとつて、各縣にまかせるのでなく、農林省より最高裁判所の事務局等と連携をいたしまして、万全
この小作調停の場合でありますが、御承知の通り、今までは小作調停官が行つて、小作問題は裁判官に立ち合せないで、ほとんど自分がこれを取締るというかつこうになつたのでありますが、最近は小作問題が非常にいろいろと複雜になり、その上にもつて來まして小作調停官が昔のような老練の人がおらないというような関係になつておるので、どうしても適当な小作調停委員がなければならない。
それから、地方裁判所調停委員でありますが、小作調停は、御承知の通り、裁判所の調停と、それから一方小作調停委員会の調停があるわけでありまして、小作調停委員の調停の方がむしろ原則になつておるわけであります。